(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問1
ライフプランニングと資金計画
税理士法に関する問題
税理士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客のために反復継続して確定申告書を作成しても、その行為が無償であれば税理士法に抵触しない。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
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✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
無償でも反復継続して申告書を作れば税理士法に抵触します。
この問は、税理士でない者ができない税理士業務の範囲を、税理士法で判断します。税理士業務とは、他人の求めに応じて、税務代理・税務書類の作成・税務相談を業として行うことです。税理士や税理士法人でない者は、税理士業務を行ってはならないとされています。
ここでいう業として行うとは、反復継続して行うこと(または反復継続する意思をもって行うこと)を指し、国税庁の説明では必ずしも有償であることを要しないとされています。顧客のために確定申告書を反復継続して作成する行為は税務書類の作成にあたるため、無償であっても税理士法に抵触します。この文は誤りです。
FPができるのは、税法の一般的な仕組みの説明や、仮定の事例を使った計算などにとどまります。見分け方は、有償か無償かではなく、個別具体的な税務の書類作成や相談を引き受けているかどうかで考えることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1○(正しい・適切):無償の手伝いなら問題ないと考えて、正しいと判断しやすい文です。税理士業務の制限は報酬の有無で区別しておらず、反復継続して他人の申告書を作れば、お金を受け取らなくても税理士でない者には認められない行為になります。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問1(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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