(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34
ライフプランニングと資金計画
遺族厚生年金に関する問題
遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )とされ、そのうち最も優先順位の高い者に遺族厚生年金が支給される。
- 1配偶者、子、父母
- 2配偶者、子、父母、孫、祖父母
- 3配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
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✓ これが正解2配偶者、子、父母、孫、祖父母
解説
遺族の範囲は配偶者・子・父母・孫・祖父母で、兄弟姉妹は入りません。
遺族厚生年金を受けられる遺族の範囲についての問題です。厚生年金保険法は、遺族厚生年金を受けることができる遺族を、被保険者などの配偶者、子、父母、孫または祖父母であって、死亡の当時その人によって生計を維持していたものと定めています。したがって空欄には、配偶者、子、父母、孫、祖父母が入ります。
受給の優先順位は、子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母の順で、先順位の人が受け取る場合、後順位の人は受け取れません。子や孫は、18歳になった年度の3月31日までにあること(障害等級1級・2級の状態にある場合は20歳未満)などの要件もあります。
遺族厚生年金の範囲に兄弟姉妹は入らない点が、民法の相続人の範囲との違いです。配偶者・子・父母・孫・祖父母の5者とまとめて覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1配偶者、子、父母:配偶者、子、父母の3つだけでは範囲が狭すぎます。厚生年金保険法は孫と祖父母も遺族に含めており、先順位の遺族がいない場合には、生計を維持されていた孫や祖父母も遺族厚生年金を受け取れます。
- 3配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹:兄弟姉妹は遺族厚生年金の遺族には含まれません。民法の相続では兄弟姉妹も相続人になり得るため混同しやすいところですが、厚生年金保険法が定める範囲は祖父母までで終わります。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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