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(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問3

ライフプランニングと資金計画

国民年金に関する問題

国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維持している配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。

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✓ これが正解2×(誤り・不適切)

解説

第3号被保険者は第2号被保険者の被扶養配偶者に限られます。

この問は、国民年金の被保険者の種別で判断します。国民年金の被保険者は、自営業者や学生などの第1号被保険者、会社員や公務員などの第2号被保険者、第2号被保険者に扶養されている配偶者の第3号被保険者に分かれます。

第3号被保険者になるのは、第2号被保険者の収入により生計を維持している20歳以上60歳未満の配偶者です(年収130万円未満などの扶養の基準があります)。第1号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者にはならず、20歳以上60歳未満であれば本人も第1号被保険者として自分で保険料を納めます。この文は、第1号被保険者の配偶者としている点が誤りです。

見分け方は、第3号被保険者は会社員や公務員の妻や夫に限られる、と扶養している人の種別を先に確かめることです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問3(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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