(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問3
ライフプランニングと資金計画
国民年金に関する問題
国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満の者であって、国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しない者をいう。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
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✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
第1号被保険者は20歳以上60歳未満で、65歳未満ではありません。
この問は、国民年金の被保険者の区分を問うものです。国民年金の被保険者は3種類に分かれます。会社員や公務員など厚生年金保険の被保険者が第2号被保険者、第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者が第3号被保険者です。
第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号・第3号のいずれにも該当しない者をいい、自営業者や農業従事者、学生、無職の人などが当てはまります。この文は年齢の上限を65歳未満としている点が誤りで、正しくは60歳未満です。
見分け方として、第1号と第3号はどちらも20歳以上60歳未満という年齢の枠があり、会社員などの第2号は20歳未満や60歳以上でもなり得る、と整理しておくと迷いにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1○(正しい・適切):○と判断した人は、65歳という年齢を、60歳以降に任意で加入できる上限や老齢基礎年金を受け取り始める年齢と混同しやすい点に注意が必要です。第1号被保険者として加入が義務となるのは20歳以上60歳未満です。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問3(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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