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(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問19

タックスプランニング

損益通算に関する問題

所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することができない。

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✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

賃貸アパートの土地建物の譲渡損失は損益通算できません。

この問は、所得税の損益通算の対象になる損失で判断します。損益通算とは、ある所得で生じた損失を、ほかの所得の金額から差し引くことです。所得税では、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失が損益通算の対象になります。

ただし、土地や建物の譲渡所得の計算上生じた損失は、租税特別措置法により、原則として土地建物等の譲渡所得以外の所得と損益通算することができません。例外は、一定の居住用財産の譲渡損失に限られます。賃貸アパートの土地と建物は居住用財産ではないので、その譲渡損失は損益通算できません。したがって、この文は正しいです。

覚え方は、損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の4つの所得の損失だが、土地建物の譲渡損失はマイホームの特例を除き対象外、と押さえることです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問19(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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