(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問36
リスク管理
損害保険契約者保護機構の問題
国内で事業を行う損害保険会社が破綻した場合、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)について、損害保険契約者保護機構による補償割合は( )である。
- 180%
- 290%
- 3100%
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✓ これが正解3100%
解説
自賠責保険は、損害保険会社が破綻しても100%補償されます。
損害保険会社が破綻したときに契約者を保護する損害保険契約者保護機構の補償割合についての問題です。国内で事業を行う損害保険会社はこの機構に加入しており、会社が破綻した場合には、保険金や解約返戻金などが保険の種類ごとに定められた割合で補償されます。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、法律で加入が義務付けられ、交通事故の被害者を救済するための保険です。そのため、地震保険と並んで、保険会社が破綻しても補償割合は100%とされています。したがって空欄には100%が入ります。これに対し、任意で加入する自動車保険や火災保険、傷害保険などは、保険の種類や破綻後の時期によって、補償割合が100%を下回る場合があります。
強制加入の自賠責保険と公共性の高い地震保険は全額補償、と2つの保険をセットで覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 180%:80%では、自賠責保険の補償としては足りません。自賠責保険は交通事故の被害者救済のために加入が義務付けられた保険で、保険会社が破綻しても保険金などが削られずに全額補償される扱いになっています。
- 290%:90%も、自賠責保険の補償割合としては誤りです。補償割合が100%を下回ることがあるのは任意加入の保険などで、強制加入の自賠責保険は地震保険と同じく全額が補償の対象になります。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問36(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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