(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問47
タックスプランニング
確定拠出年金に関する問題
所得税において、確定拠出年金の個人型年金に加入して支払った掛金は、( )の対象となる。
- 1個人年金保険料控除
- 2社会保険料控除
- 3小規模企業共済等掛金控除
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✓ これが正解3小規模企業共済等掛金控除
解説
iDeCoの掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象です。
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)は、加入者が自分で掛金を出し、自分で運用商品を選んで老後資金を準備する制度です。掛金には税制上の優遇があり、所得税では、支払った掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象になります。
国税庁の案内でも、小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金として、小規模企業共済法に基づく共済契約の掛金と並んで、確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金が挙げられています。名前に小規模企業共済とありますが、会社員や公務員などが払うiDeCoの掛金もこの控除で扱います。
したがって、空欄には小規模企業共済等掛金控除が入ります。iDeCoは保険でも公的な社会保険料でもなく、小規模企業共済等の等に含まれる、と覚えておくと控除の名前で迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1個人年金保険料控除:個人年金保険料控除は、生命保険会社などと結んだ所定の要件を満たす個人年金保険の保険料が対象の控除です。iDeCoは保険契約ではなく、掛金はこの控除ではなく別の控除の対象になります。
- 2社会保険料控除:社会保険料控除は、国民年金保険料や健康保険料など、公的な社会保険の保険料を払ったときの控除です。iDeCoの掛金は社会保険料ではなく、小規模企業共済等掛金控除で全額が控除されます。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問47(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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