(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53
不動産
区分所有法に関する問題
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する( ① )によるものとされており、当該規定は規約で別段の定めをすることが( ② )。
- 1① 戸数の総戸数に占める割合 ② できる
- 2① 専有部分の床面積の割合 ② できない
- 3① 専有部分の床面積の割合 ② できる
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✓ これが正解3① 専有部分の床面積の割合 ② できる
解説
持分は専有部分の床面積の割合が原則で、規約で変えられます。
区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)における共用部分の持分の決まりを問う問題です。分譲マンションなどの区分所有建物は、各住戸のように区分所有者が単独で所有する専有部分と、廊下・階段・エレベーターなど区分所有者全員で共有する共用部分に分かれます。
区分所有法では、共用部分に対する各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によると定めています。一方で、この規定は規約で別段の定めをすることを妨げないとされているため、管理規約で異なる割合を定めることもできます。したがって①には専有部分の床面積の割合、②にはできるが入ります。
原則は床面積の割合、ただし規約で変更できる、という原則と例外の組で覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1① 戸数の総戸数に占める割合 ② できる:規約で別段の定めができるとする部分は合っていますが、持分を戸数の総戸数に占める割合とする点が誤りです。区分所有法の原則は、住戸の数ではなく、各区分所有者が持つ専有部分の床面積の割合で持分を決めます。
- 2① 専有部分の床面積の割合 ② できない:持分を専有部分の床面積の割合とする部分は合っていますが、規約で別段の定めができないとする点が誤りです。区分所有法は、この割合について規約で異なる定めをすることを認めています。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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