(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53
不動産
区分所有法に関する問題
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、集会の決議によって選任された管理者は、少なくとも( )集会を招集しなければならない。
- 1毎週1回
- 2毎月1回
- 3毎年1回
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✓ これが正解3毎年1回
解説
管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません。
区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)は、分譲マンションのように1棟の建物を区分して所有する場合の決まりを定めた法律です。区分所有者は全員で建物や敷地を管理する団体をつくり、その意思決定の場が集会です。集会の決議によって選ばれた管理者は、決議などを実行する役割を担います。
区分所有法では、集会は管理者が招集すると定めたうえで、管理者は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないとしています。マンションでよく行われる年に一度の通常総会は、この定めに基づくものです。必要があれば、これとは別に臨時に集会を開くこともできます。
したがって、空欄には毎年1回が入ります。法律が求める最低限の回数は年1回、と覚えておくと、毎月や毎週といった回数に惑わされずに判断できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1毎週1回:毎週1回は、区分所有法が管理者に求める集会の招集の回数ではありません。法律が定める最低限の回数は毎年1回で、これより多く開くかどうかは必要に応じて決めることになります。
- 2毎月1回:毎月1回は、区分所有法が定める集会の招集の頻度ではありません。管理者に義務付けられているのは、少なくとも毎年1回集会を招集することで、毎月の開催までは求められていません。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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