(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問56
相続・事業承継
贈与税の配偶者控除に関する問題
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額のほかに最高で( ② )を控除することができる特例である。
- 1① 10年 ② 2,500万円
- 2① 10年 ② 2,000万円
- 3① 20年 ② 2,000万円
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✓ これが正解3① 20年 ② 2,000万円
解説
婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与で最高2,000万円を控除できます。
贈与税の配偶者控除の要件と控除額を問う問題です。この特例は、長年連れ添った夫婦の間で居住用不動産を贈与した場合などに、贈与税の負担を軽くするための制度です。
適用を受けるには、夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたことが必要です。そのうえで、居住用不動産またはそれを取得するための金銭の贈与を受け、その居住用不動産に住み、その後も引き続き住む見込みであることなどの要件を満たせば、贈与税の基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円を控除できます。したがって①には20年、②には2,000万円が入ります。なお、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けられません。
婚姻20年・控除2,000万円・基礎控除と合わせて2,110万円、と数字を組で覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1① 10年 ② 2,500万円:婚姻期間10年、控除額2,500万円という組合せは、贈与税の配偶者控除の要件にも控除額にも合いません。2,500万円は相続時精算課税の特別控除額として知られる数字で、配偶者控除とは別の制度の金額です。
- 2① 10年 ② 2,000万円:控除額を2,000万円とする部分は合っていますが、婚姻期間を10年とする点が誤りです。贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年を過ぎた後の贈与でなければ適用を受けられません。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問56(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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