(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57
相続・事業承継
法定相続分に関する問題
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、( )である。なお、母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。
〈親族関係図〉:
- 被相続人Aさんと妻Bさんは夫婦
- 父Cさんと母Dさん(既に死亡)は夫婦で、被相続人Aさんと妹Eさんはその子
- 被相続人Aさんの子は図にない
- 12分の1
- 23分の1
- 34分の1
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✓ これが正解23分の1
解説
配偶者と直系尊属が相続人なら、父の法定相続分は3分の1です。
民法の法定相続分を、親族関係図から読み取って求める問題です。相続人は、配偶者が常に相続人となり、それに加えて、第1順位が子、第2順位が直系尊属(父母など)、第3順位が兄弟姉妹という順で決まります。先の順位の人がいれば、後の順位の人は相続人になりません。
この問では、被相続人Aさんに子がいないため、第2順位の直系尊属が相続人になります。母Dさんは相続開始前に死亡しているので、直系尊属で相続人となるのは父Cさんだけです。妹Eさんは第3順位なので相続人にはなりません。配偶者と直系尊属が相続人である場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。したがって、妻Bさんが3分の2、父Cさんが3分の1となり、空欄には3分の1が入ります。
配偶者と組む相手が子なら2分の1ずつ、直系尊属なら3分の2と3分の1、兄弟姉妹なら4分の3と4分の1、と組合せごとに覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 12分の1:2分の1は、配偶者と子が相続人である場合の子全体の法定相続分です。Aさんには子がいないので、相続人は妻Bさんと直系尊属の父Cさんになり、父Cさんの相続分はそれより小さい割合になります。
- 34分の1:4分の1は、配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合の兄弟姉妹の法定相続分です。この問では父Cさんが存命で第2順位の相続人となるため、妹Eさんは相続人にならず、この割合は使いません。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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