(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問55
不動産
譲渡所得に関する問題
被相続人の居住用家屋およびその敷地を単独で相続した被相続人の子が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高で( )を控除することができる。
- 11,000万円
- 22,000万円
- 33,000万円
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✓ これが正解33,000万円
解説
空き家の特例の控除額は最高3,000万円です。
相続した空き家を売った場合の、譲渡所得の特別控除の特例の控除額を問う問題です。この特例は、相続または遺贈で取得した被相続人の居住用家屋とその敷地等を、一定の期間内に、一定の要件を満たして譲渡した場合に、譲渡所得の金額から特別控除を差し引ける制度です。
控除額は最高3,000万円です。ただし、2024年1月1日以後の譲渡で、その家屋や敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は、最高2,000万円となります。この問では、被相続人の子が家屋とその敷地を単独で相続しているので、相続人は1人です。したがって空欄には3,000万円が入ります。
原則は3,000万円、取得した相続人が3人以上なら2,000万円、と人数の条件と組にして覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 11,000万円:1,000万円は、この特例の控除額としては低すぎます。相続した空き家とその敷地を売った場合の特別控除は最高3,000万円で、子が単独で相続したケースで1,000万円に減らされる決まりはありません。
- 22,000万円:2,000万円という上限が使われるのは、空き家と敷地等を相続や遺贈で取得した人が3人以上になる場合です。この問は子1人だけが取得したケースなので、人数による引下げの対象にはならず、上限は3,000万円のままです。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問55(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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