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(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問23

不動産

農地法に関する問題

農地法によれば、市街化区域内にある農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要である。

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✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

市街化区域内の農地転用は農業委員会への届出で足りるので、この文は正しいです。

この問は、農地法による農地の転用の規制を問うものです。農地法では、農地を農地以外のもの(宅地など)にする転用には、原則として都道府県知事等の許可が必要です。

ただし、市街化区域内にある農地は、もともと市街化を進める区域にあるため、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可を受けずに転用できます。自宅を建てる目的で自分の農地を宅地に転用する場合もこれにあたります。この文は正しいです。

市街化区域外(市街化調整区域など)の農地を転用する場合は、原則どおり許可が必要です。農地を売買するなど権利を移したうえで転用する場合も、市街化区域内なら同じく届出で足ります。市街化区域内は届出、それ以外は許可、と区域で分けて覚えると判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問23(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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