(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問23
不動産
開発許可に関する問題
都市計画法によれば、市街化区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
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✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
市街化区域では原則1,000㎡未満の開発行為に許可は要りません。
この問は、都市計画法の開発許可の要否で判断します。開発行為とは、建物を建てるなどの目的で土地の区画や形質を変更することで、都市計画区域などで行う場合は、原則として都道府県知事等の許可が必要です。
ただし、市街化区域内で行う開発行為は、その規模が政令で定める規模未満であれば許可を受けなくてもよいとされています。この規模は、市街化区域では原則として1,000㎡です(条例で引き下げられている地域もあります)。したがって、規模にかかわらず許可が必要とするこの文は誤りです。
一方、市街化を抑える市街化調整区域では、規模にかかわらず原則として許可が必要です。覚え方は、市街化区域は1,000㎡未満なら許可なし、市街化調整区域は小さくても許可が必要、と区域で区別することです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1○(正しい・適切):開発行為には必ず許可が必要だと考えて、正しいと判断しやすい文です。市街化区域では、原則として1,000㎡未満の小規模な開発行為は許可を受けなくてよいとされているので、規模にかかわらずとする部分が誤りです。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問23(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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