(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問26
相続・事業承継
住宅取得等資金に関する問題
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、適用を受けることができない。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
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✓ これが正解1○(正しい・適切)
解説
受贈者の合計所得金額が2,000万円超だと適用できないので、この文は正しいです。
この問は、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の所得要件を問うものです。この特例は、父母や祖父母などの直系尊属から自宅の新築・取得・増改築のための資金の贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税を非課税とするものです。
受贈者には要件があり、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上であることに加え、その年の合計所得金額が2,000万円以下(住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)でなければなりません。2,000万円を超える場合は適用を受けられないとするこの文は正しいです。
非課税限度額は、省エネ等住宅で1,000万円、それ以外の住宅で500万円です。所得要件は受贈者の側にかかる、と押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2×(誤り・不適切):贈与する父母や祖父母の側の条件だけを考え、受贈者の所得は関係ないと思って誤りと判断しがちです。この非課税の特例は受贈者のその年の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件なので、超える場合に受けられないとする文の内容は正しいです。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問26(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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