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(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57

相続・事業承継

法定相続分に関する問題

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における兄Eさんの法定相続分は、(   )である。なお、父Cさんと母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。

〈親族関係図〉:

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✓ これが正解38分の1

解説

配偶者と兄弟姉妹が相続人で、兄Eさんは4分の1の半分の8分の1です。

法定相続分を求めるときは、まず誰が相続人になるかを順位で決めます。配偶者は常に相続人で、それ以外は第1順位が子、第2順位が直系尊属(父母など)、第3順位が兄弟姉妹です。Aさんには子がなく、父Cさんと母Dさんもすでに亡くなっているので、相続人は妻Bさんと、兄Eさん・姉Fさんの3人です。

民法では、配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1と定められています。兄弟姉妹が複数いるときは、その4分の1を人数で等しく分けます。兄Eさんと姉Fさんの2人なので、兄Eさんの法定相続分は4分の1×2分の1=8分の1です。妻Bさんの4分の3と、兄姉2人の8分の1ずつを合計すると、全体で1になります。

したがって、空欄には8分の1が入ります。まず配偶者の取り分を決め、残りを同じ順位の人数で割る、という2段階で考えると計算の誤りを防げます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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