(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57
相続・事業承継
法定相続分に関する問題
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における兄Eさんの法定相続分は、( )である。なお、父Cさんと母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。
〈親族関係図〉:
- 父Cさん(既に死亡)と母Dさん(既に死亡)は夫婦
- 父Cさんと母Dさんの子は、兄Eさん、姉Fさん、被相続人Aさんの3人
- 被相続人Aさんと妻Bさんは夫婦(Aさんに子はいない)
- 14分の1
- 26分の1
- 38分の1
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✓ これが正解38分の1
解説
配偶者と兄弟姉妹が相続人で、兄Eさんは4分の1の半分の8分の1です。
法定相続分を求めるときは、まず誰が相続人になるかを順位で決めます。配偶者は常に相続人で、それ以外は第1順位が子、第2順位が直系尊属(父母など)、第3順位が兄弟姉妹です。Aさんには子がなく、父Cさんと母Dさんもすでに亡くなっているので、相続人は妻Bさんと、兄Eさん・姉Fさんの3人です。
民法では、配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1と定められています。兄弟姉妹が複数いるときは、その4分の1を人数で等しく分けます。兄Eさんと姉Fさんの2人なので、兄Eさんの法定相続分は4分の1×2分の1=8分の1です。妻Bさんの4分の3と、兄姉2人の8分の1ずつを合計すると、全体で1になります。
したがって、空欄には8分の1が入ります。まず配偶者の取り分を決め、残りを同じ順位の人数で割る、という2段階で考えると計算の誤りを防げます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 14分の1:4分の1は、兄弟姉妹全体に割り当てられる相続分です。兄Eさんと姉Fさんの2人で分けるので、1人あたりはさらに半分になります。兄Eさん1人で兄弟姉妹の取り分をすべて受け取る計算になっている点が誤りです。
- 26分の1:6分の1は、配偶者と直系尊属が相続人の場合の直系尊属の相続分3分の1を、父母2人で分けたときの値です。設問では父母がすでに亡くなっているので、兄弟姉妹の相続分4分の1を2人で分けて計算します。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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