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(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問27

相続・事業承継

遺留分に関する問題

相続人が被相続人の配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1相当額となる。

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✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

兄弟姉妹に遺留分はなく配偶者の遺留分は2分の1なので、この文は正しいです。

この問は、遺留分の割合を問うものです。遺留分は、一定の相続人に最低限保障される遺産の取り分で、遺言などで侵害された場合には、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。

遺留分を持つのは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・直系尊属)です。遺留分全体の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1で、これを各人の法定相続分で分けます。相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹には遺留分がないため、全体の2分の1がすべて配偶者の遺留分になります。この文は正しいです。

遺留分の計算では、法定相続分の4分の3を配偶者に掛けてしまう取り違えが起きやすい点に注意が必要です。兄弟姉妹には遺留分がない、を出発点にすると判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問27(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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