(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問32
ライフプランニングと資金計画
公的介護保険に関する問題
公的介護保険の第2号被保険者は、市町村または特別区の区域内に住所を有する( ① )以上( ② )未満の医療保険加入者である。
- 1① 35歳 ② 60歳
- 2① 40歳 ② 65歳
- 3① 45歳 ② 75歳
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✓ これが正解2① 40歳 ② 65歳
解説
第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。
公的介護保険の被保険者(保険に加入して保険料を納める人)は、介護保険法で2つに分けられています。市町村または特別区の区域内に住所がある65歳以上の人が第1号被保険者、同じく住所がある40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者です。
第2号被保険者は、健康保険や国民健康保険などの医療保険に加入していることが条件で、介護保険料は加入している医療保険の保険料と一緒に納める仕組みです。第1号被保険者には医療保険の加入という条件がありません。
したがって、空欄には①40歳、②65歳が入ります。40歳から保険料を納め始め、65歳で第1号に切り替わる、と年齢の区切りを2つ覚えておくと整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1① 35歳 ② 60歳:35歳や60歳は、介護保険の被保険者を分ける年齢ではありません。第2号被保険者になるのは40歳からで、60歳ではなく65歳になった時点で第1号被保険者に移ります。
- 3① 45歳 ② 75歳:45歳は第2号被保険者が始まる年齢ではなく、始まりは40歳です。75歳は後期高齢者医療制度の対象となる年齢で、介護保険では65歳を境に第1号と第2号が分かれます。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問32(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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