(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問33
ライフプランニングと資金計画
国民年金に関する問題
国民年金の付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、付加年金の額は、( )に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額となる。
- 1200円
- 2400円
- 3800円
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✓ これが正解1200円
解説
付加年金の額は200円×付加保険料の納付月数です。
付加年金は、国民年金の第1号被保険者(自営業者など)が、ふつうの国民年金保険料に上乗せして付加保険料を納めた場合に、老齢基礎年金に加えて受け取れる年金です。付加保険料は月額400円です。
国民年金法では、付加年金の額は200円に付加保険料を納めた月数を掛けた額と定められています。たとえば付加保険料を10年(120月)納めた人は、200円×120月=24,000円を毎年受け取ります。納めた付加保険料は400円×120月=48,000円なので、受給を始めてから2年で納めた額と同じになります。
したがって、空欄には200円が入ります。納めるのは400円、もらえるのは200円、2年で元が取れる、とセットで覚えると数字を取り違えにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2400円:400円は付加保険料として毎月納める額で、受け取る付加年金の計算に使う単価ではありません。年金額は納めた月数に200円を掛けて求めるので、納める額と受け取る単価を取り違えないことが大切です。
- 3800円:800円は、付加年金の計算にも付加保険料の額にも使われない値です。法律で定められた単価は200円で、これに付加保険料を納めた月数を掛けた額が付加年金になります。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問33(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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