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(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37

リスク管理

保険業法に関する問題

保険業法上、生命保険契約を申し込んだ者は、原則として、契約の申込日または契約の申込みの撤回に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて( ① )以内であれば、( ② )によりその申込みの撤回を行うことができる。

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✓ これが正解1① 8日 ② 書面または電磁的記録

解説

申込みの撤回は8日以内に書面または電磁的記録で行えます。

生命保険のクーリング・オフ(申込みの撤回)は、保険業法に定められた制度です。契約を申し込んだ人は、申込日と、撤回について記載した書面を受け取った日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、申込みの撤回や契約の解除ができます。

撤回の方法は、書面または電磁的記録によると定められています。電磁的記録とは、電子メールや保険会社のウェブサイトの専用フォームなど、電子的な方法で記録が残る手段のことです。後で撤回したかどうかが争いにならないよう、記録が残る方法に限られていると考えると理解しやすいでしょう。

したがって、空欄には①8日、②書面または電磁的記録が入ります。8日以内、記録が残る方法で、と期間と方法を組で覚えておくと、組合せの問でも判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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