(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問40
リスク管理
個人年金保険に関する問題
個人年金保険(保証期間付終身年金)において、契約者(=保険料負担者)、被保険者および年金受取人がAさんの父親である場合、保証期間内にAさんの父親が死亡し、残りの保証期間についてAさんが受け取る年金の年金受給権は、( )の課税対象となる。
- 1贈与税
- 2相続税
- 3所得税
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✓ これが正解2相続税
解説
保険料を負担した父親の死亡で得た年金受給権には相続税がかかります。
個人年金保険の年金受給権に、どの税金がかかるかを問う問題です。保証期間付終身年金は、被保険者が生きている間は年金が続き、保証期間内に被保険者が死亡した場合は、残りの保証期間の年金を遺族などが受け取れる仕組みです。
この問では、契約者(保険料負担者)・被保険者・年金受取人がいずれも父親です。父親が保証期間内に死亡し、子のAさんが残りの年金を受け取る権利を取得した場合、その年金受給権は、父親が保険料を負担した定期金給付契約に基づく権利として、相続税法により相続または遺贈で取得したものとみなされます。したがって空欄には相続税が入ります。このように、民法上の相続財産ではなくても相続税の対象になる財産を、みなし相続財産といいます。
保険に関わる税金は、誰が保険料を負担していたか、その人がどうなったかで決まる、という考え方で見分けましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1贈与税:贈与税は、保険料を負担した人が生きているうちに、別の人が年金などを受け取る権利を得た場合に課税されます。この問では保険料を負担していた父親の死亡によってAさんが権利を取得しているので、贈与税の対象にはなりません。
- 3所得税:所得税は、年金を受け取る人が自分で保険料を負担していた場合に、毎年受け取る年金に課税される場面などで関係します。この問の年金受給権は、保険料を負担した父親の死亡で取得したものなので、権利そのものは相続税の対象です。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問40(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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