(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54
不動産
取得費加算に関する問題
相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後( )を経過する日までの間に譲渡しなければならない。
- 11年
- 22年
- 33年
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✓ これが正解33年
解説
取得費加算の特例は、申告期限の翌日以後3年以内の譲渡が対象です。
相続税の取得費加算の特例は、相続で取得した土地などを売ったときに、その人が納めた相続税のうち一定の額を、譲渡所得の計算上の取得費に加えられる特例です。取得費が増えるので、譲渡所得が小さくなり、所得税や住民税の負担が軽くなります。
この特例を受けるには、相続や遺贈で財産を取得した人に相続税が課されていることに加え、その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していることが必要です。相続税の申告期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内なので、相続開始からおおむね3年10か月以内が目安になります。
したがって、空欄には3年が入ります。申告期限から3年、相続からはおよそ3年10か月、と2通りの数え方を結び付けて覚えておくと、期限を問われても迷いにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 11年:1年では期限が短すぎます。取得費加算の特例の対象となる譲渡は、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までのものなので、申告期限から1年を過ぎた後に売っても特例を受けられる場合があります。
- 22年:2年は、取得費加算の特例の譲渡の期限として定められた年数ではありません。相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売れば対象になるので、2年を過ぎても適用を受けられます。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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