第110回 午前 問26
公衆衛生看護活動展開論
養護教諭の職務で正しいの
養護教諭の職務で正しいのはどれか。
- 1保健室の経営
- 2臨時休業の決定
- 3学校保健計画の立案
- 4定期環境衛生検査の実施
- 5保健教育の年間計画の立案
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✓ これが正解1保健室の経営
解説
保健室の経営は養護教諭が中心となって担う職務です。
養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる教員で、保健室を拠点に、健康診断や救急処置、健康相談、保健教育などに関わります。保健室の経営は、保健室の目標や計画を立て、その機能を十分に発揮できるように運営することで、保健室を中心に活動する養護教諭が担う職務です。
ほかの記述では、学校保健安全法第20条は、感染症の予防上必要があるときに臨時に学校の全部または一部の休業を行うことができるのは学校の設置者であるとしています。学校保健計画は、同法第5条で学校が策定し実施するものとされ、学校全体の計画として立てられます。定期環境衛生検査は、同法施行規則第24条で、学校薬剤師の職務として環境衛生検査に従事することが挙げられています。保健教育の年間計画も、教科や学級活動などを含む学校全体の教育計画の一部として立てられるもので、養護教諭が単独で行う職務ではありません。
覚え方として、休業は設置者、学校保健計画は学校全体、環境衛生検査は学校薬剤師、保健室の経営は養護教諭、と担い手を対にして整理するとよいでしょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2臨時休業の決定:感染症の予防のための臨時休業を行うのは学校の設置者であると、学校保健安全法は定めています。公立学校なら教育委員会などが判断するもので、養護教諭が決めるものではありません。
- 3学校保健計画の立案:学校保健計画は、法律上、学校が策定して実施する学校全体の計画です。健康診断や環境衛生検査、保健指導などを含むため、学校として立案するもので、養護教諭だけの職務ではありません。
- 4定期環境衛生検査の実施:定期の環境衛生検査は、学校保健安全法施行規則が学校薬剤師の職務として挙げているものです。養護教諭は検査に協力することはあっても、実施の担い手ではありません。
- 5保健教育の年間計画の立案:保健教育は、体育や保健体育の授業、学級活動など教育課程全体を通じて行われます。その年間計画は学校の教育計画として立てられ、養護教諭が単独で立案するものではありません。
出典:第110回 保健師国家試験 午前(厚生労働省)問26(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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