第110回 午前 問28
保健医療福祉行政論
災害対策基本法に規定されているの
災害対策基本法に規定されているのはどれか。
- 1救護所における医療
- 2自主防災組織の育成
- 3被災世帯の住宅再建支援
- 4被災者への生活再建支援金給付
- 5被災世帯への災害援護資金の貸し付け
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✓ これが正解2自主防災組織の育成
解説
自主防災組織の育成は災害対策基本法に規定されています。
災害対策基本法は、国、都道府県、市町村、住民などの防災に関する責務を定め、防災計画や災害予防、応急対策、復旧までの基本的な枠組みを示す法律です。同法第5条第2項は、市町村長は、消防機関などの組織の整備とともに、防災に関する組織及び自主防災組織の充実を図り、住民の自発的な防災活動の促進を図るよう努めなければならない、としています。自主防災組織の育成は、この法律に規定された内容です。
ほかの肢は、別の法律で定められている内容です。救護所での医療は、災害救助法が定める救助の種類の1つである医療及び助産として行われます。被災世帯の住宅再建支援や生活再建支援金の給付は、被災者生活再建支援法に基づく支援です。被災世帯への災害援護資金の貸し付けは、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づくものです。
覚え方として、災害対策基本法は防災の枠組みと住民の自主防災、災害救助法は発災直後の救助(避難所・医療など)、被災者生活再建支援法はお金による生活再建、と役割を分けて整理しておくとよいでしょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1救護所における医療:救護所での医療は、災害救助法に基づく救助の1つとして行われます。災害直後に被災者の命と生活を守る応急的な救助の内容であり、災害対策基本法の規定ではありません。
- 3被災世帯の住宅再建支援:住宅を再建する被災世帯への支援は、被災者生活再建支援法に基づく支援金の仕組みで行われます。防災の基本的な枠組みを定める災害対策基本法の規定ではありません。
- 4被災者への生活再建支援金給付:生活再建支援金の給付は、住宅に大きな被害を受けた世帯に対して、被災者生活再建支援法に基づいて行われます。災害対策基本法に定められた内容ではないので誤りです。
- 5被災世帯への災害援護資金の貸し付け:災害援護資金の貸し付けは、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、被災した世帯の世帯主に行われる制度です。災害対策基本法の規定ではありません。
出典:第110回 保健師国家試験 午前(厚生労働省)問28(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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