第110回 午後 問18
保健医療福祉行政論
立入検査を行うの
医療法に基づき医療機関へ立入検査を行うのはどれか。
- 1特定機能病院の医療安全管理者
- 2医療安全支援センターの職員
- 3保健所の環境衛生監視員
- 4都道府県の医療監視員
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✓ これが正解4都道府県の医療監視員
解説
医療法の立入検査は、都道府県などの医療監視員が行います。
医療機関への立入検査は、医療法第25条と第26条で判断します。第25条第1項は、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が、必要があると認めるときは、当該職員に病院・診療所・助産所に立ち入らせ、人員や清潔保持の状況、構造設備、診療録などを検査させることができると定めています。
そして第26条第1項は、この職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が、それぞれの職員のうちから医療監視員を命ずると定めています。つまり、医療法に基づく立入検査を担うのは医療監視員であり、都道府県の医療監視員とする記述が正解です。実際には保健所の職員が医療監視員として病院などを定期的に検査することが多くあります。医療安全管理者は病院の内部で安全管理を担う職員、医療安全支援センターは患者や住民の相談に応じる窓口、環境衛生監視員は旅館や公衆浴場など生活衛生関係の施設を監視する職員です。
医療機関の立入検査は医療監視員、と職名で結び付けて覚えると、似た名前の職と取り違えにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1特定機能病院の医療安全管理者:特定機能病院の医療安全管理者は、その病院の内部で医療事故の防止や安全対策を進める職員です。外部の行政機関として医療機関に立ち入って検査する権限をもつ立場ではありません。
- 2医療安全支援センターの職員:医療安全支援センターは、患者や住民からの医療に関する苦情や相談に応じ、助言や情報提供を行う窓口です。医療法に基づいて病院に立ち入り、設備や記録を検査する役割はもっていません。
- 3保健所の環境衛生監視員:保健所の環境衛生監視員は、旅館や公衆浴場、理容所などの生活衛生関係の営業施設を監視する職員です。医療機関の人員や構造設備を検査するのは医療法の医療監視員なので、当てはまりません。
出典:第110回 保健師国家試験 午後(厚生労働省)問18(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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