第111回 午前 問2
公衆衛生看護活動展開論
地域・職域連携推進協議会の問題
地域・職域連携推進協議会について正しいのはどれか。
- 1三次予防事業を実施する。
- 2事務局は産業医が担当する。
- 3都道府県協議会を設置する。
- 4労働安全衛生法を根拠とする。
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✓ これが正解3都道府県協議会を設置する。
解説
地域・職域連携推進協議会は都道府県と二次医療圏に設置されます。
地域・職域連携推進協議会は、市町村などが担う地域保健と、事業所などが担う職域保健とが情報を共有し、働く世代から高齢期まで切れ目のない健康づくりを進めるための場です。厚生労働省の地域・職域連携推進ガイドライン(令和元年9月版)が、その設置と運営の考え方を示しています。
ガイドラインでは、協議会を都道府県と二次医療圏を単位として設置するとしており、都道府県協議会を設置するという記述が合います。事務局は、都道府県協議会では都道府県、二次医療圏協議会では保健所、保健所設置市及び特別区が担います。ガイドラインが根拠として挙げるのは、健康増進法第9条に基づく指針と、地域保健法第4条に基づく基本指針です。協議会は関係者が課題を話し合い、連携した取り組みを企画する場であって、個々の保健事業を自ら実施する機関ではありません。
地域と職域をつなぐ協議会は、都道府県と二次医療圏の2層で設け、行政が事務局を担う、と押さえておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1三次予防事業を実施する。:協議会は、地域と職域の関係者が健康課題を共有し、連携の方策を協議して企画する場です。発症後の機能回復や社会復帰を図る三次予防の事業を、協議会自らが実施する機関として位置付けられてはいません。
- 2事務局は産業医が担当する。:ガイドラインでは、都道府県協議会の事務局は都道府県、二次医療圏協議会の事務局は保健所や保健所設置市・特別区とされています。産業医は構成員として関わることがあっても、事務局を担う立場ではありません。
- 4労働安全衛生法を根拠とする。:ガイドラインが協議会の根拠として挙げるのは、健康増進法に基づく指針と地域保健法に基づく基本指針です。労働安全衛生法は事業者の安全衛生上の義務を定める法律で、この協議会の設置の根拠ではありません。
出典:第111回 保健師国家試験 午前(厚生労働省)問2(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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