第111回 午後 問17
保健医療福祉行政論
病床機能報告制度に関する問題
病床機能報告制度による病床の機能区分の報告先で正しいのはどれか。
- 1保健所長
- 2市区町村長
- 3厚生労働大臣
- 4都道府県知事
答えと解説を見る
✓ これが正解4都道府県知事
解説
病床の機能区分は、所在地の都道府県知事へ報告します。
病床機能報告制度は、一般病床・療養病床をもつ病院と診療所が、病棟ごとの病床の機能を、高度急性期・急性期・回復期・慢性期の区分から選び、現在の状況と今後の予定を報告する仕組みです。医療法 第30条の13が定めており、報告先は当該病院または診療所の所在地の都道府県知事です。
都道府県は医療計画の一部として地域医療構想を定め、地域の将来の医療需要に見合った病床の機能の分化と連携を進めます。報告された内容は、地域医療構想を進めるための基礎資料になるため、構想を担う都道府県が報告を受けます。保健所長、市区町村長、国の大臣は、この報告の受け手として定められていません。
医療計画も地域医療構想も病床機能報告も都道府県、と一本の線でつなげて覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1保健所長:保健所長は、地域保健の拠点として医療機関への立入検査などを担いますが、病床機能報告の報告先ではありません。報告は地域医療構想を所管する都道府県の知事に対して行います。
- 2市区町村長:市区町村長は、地域医療構想や医療計画を定める立場にないため、病床の機能区分の報告先ではありません。病院や診療所の所在地を管轄する都道府県の知事が報告を受けます。
- 3厚生労働大臣:厚生労働大臣は国全体の医療提供体制の基本方針を定めますが、個々の病院・診療所からの病床の機能区分の報告は、医療法により都道府県知事が受けることになっています。
出典:第111回 保健師国家試験 午後(厚生労働省)問17(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)