第112回 午後 問27
保健医療福祉行政論
地域包括支援センターに関する問題
地域包括支援センターが行う包括的・継続的ケアマネジメント支援業務はどれか。
- 1高齢者の就労支援
- 2高齢者虐待への対応
- 3認知症初期集中支援
- 4介護予防サービス計画の策定
- 5地域の支援ネットワークの構築
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✓ これが正解5地域の支援ネットワークの構築
解説
地域の関係者のネットワーク構築がこの業務の中心です。
地域包括支援センターは、介護保険法の地域支援事業のうち包括的支援事業を担う機関で、主な業務として、総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防ケアマネジメントなどを行います。
包括的・継続的ケアマネジメント支援は、介護保険法第115条の45第2項第3号に定められた事業で、居宅サービス計画などの検証や、利用者の状況についての定期的な協議を通じて、高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、包括的かつ継続的な支援を行うものです。具体的には、地域の介護支援専門員への助言や支援、医療機関や介護サービス事業者、民生委員などの関係者が連携できるよう、地域の支援ネットワークを構築することがこの業務の柱とされています。高齢者虐待への対応は権利擁護の業務、認知症初期集中支援は認知症に関する別の事業、介護予防サービス計画の策定は介護予防支援の業務であり、高齢者の就労支援はセンターの包括的支援事業には含まれません。
したがって、地域の支援ネットワークの構築が包括的・継続的ケアマネジメント支援業務です。地域包括支援センターの業務は、相談、権利擁護、ケアマネジメント支援、介護予防の4つを対応する具体例と組にして覚えると整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1高齢者の就労支援:高齢者の就労の支援は、地域包括支援センターが担う包括的支援事業の業務には含まれていません。高齢者の就業の機会の確保は、別の制度や機関で取り組まれる分野です。
- 2高齢者虐待への対応:高齢者虐待への対応は、虐待の防止や早期発見などを行う権利擁護の業務に当たります。介護保険法でも、包括的・継続的ケアマネジメント支援とは別の号に定められています。
- 3認知症初期集中支援:認知症初期集中支援は、認知症が疑われる人や家族を専門職のチームが訪問して初期の支援を行う取組で、認知症に関する別の事業として位置づけられています。
- 4介護予防サービス計画の策定:介護予防サービス計画の策定は、要支援者に対する介護予防支援として行うケアプランの作成です。地域のケアマネジャーを後方から支えるこの業務とは別の役割です。
出典:第112回 保健師国家試験 午後(厚生労働省)問27(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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