平成22年度 秋期 問12
法務
意匠法における意匠の説明
意匠法における意匠の説明として,最も適切なものはどれか。
- ア自然法則を利用した技術的思想に基づいて発明したもの
- イ思想又は感情を文章や音,絵などで創造的に表現したもの
- ウ文字や図形,記号,立体的形状などで表した商品のマーク
- エ物の形状や模様,色彩などで表した商品のデザイン
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✓ これが正解エ物の形状や模様,色彩などで表した商品のデザイン
解説
品そのものの形や模様、つまり見た目を守る決まりでした。
知的財産を守る決まりは、守る相手ごとに分かれています。四つの肢も、その四つに対応していました。設問が問うたのは、品の見た目を守る決まりです。形も、模様も、色の取り合わせも、そこに入りました。この決まりを意匠法と呼び、その説明の肢が当たります。出題当時は、守る相手は物品の形や模様や色彩に限られていました。その後の改正で、画像や建築物、内装のデザインも守る相手に加わりました。匠という字が、職人の工夫を表しているのが手がかりです。自然の理を使った技の思い付きは、別の決まりが守りました。思いや心持ちを文や音や絵で表したものも、別の決まりです。作った時点で権利が生まれ、届け出は不要でした。字や図や記号で表した商いの印も、また別の決まりでした。どこの品かを見分けるための目印を守ります。印を守る側と見た目を守る側は、よく似て見えました。目印か、見た目そのものかで分かれます。シラバスも、この決まりを法務の用語として挙げています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア自然法則を利用した技術的思想に基づいて発…:自然の理を使った技の思い付きのほうです。仕掛けを考え出した人に、独り占めの権利を与えました。新しさと進んだ度合いが問われる決まりになります。ところが見た目を守るものではありません。守る相手が技でした。別の決まりに当たります。
- イ思想又は感情を文章や音,絵などで創造的に…:思いや心持ちを表したものが、こちらです。文も音も絵も、そこに含まれていました。作った時点で権利が生まれ、届け出は必要ありません。けれども品の形を守る決まりではありません。守る相手が表れです。生まれ方も違いました。
- ウ文字や図形,記号,立体的形状などで表した…:字や図で表した商いの印が、こちらに当たります。どこの品かを見分けるための目印でした。形を含む点では、確かによく似て見えます。ところが守っているのは目印のほうです。見た目そのものではありません。役目が分かれました。
出典:平成22年度 秋期 ITパスポート試験 問12
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