平成27年度 春期 (特別措置試験) 問21
法務
商標法に関する問題
事業者の信用維持や需要者の混同を回避するために,更新の申請を繰り返すことで,実質的に永続的な権利保有が可能な工業所有権はどれか。
- ア意匠権
- イ実用新案権
- ウ商標権
- エ特許権
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✓ これが正解ウ商標権
解説
更新を繰り返せるのは、守っているものが信用だからです。
設問の一文目が、答えの理由をそのまま書いています。事業者の信用を保ち、需要者の混同を避けるためだと述べています。守っているのが技術そのものではなく、その名前に積み上がった信用だからこそ、使い続けている限り期限で切らないほうがよいわけです。四つの工業所有権のうち、期限が来ても更新を繰り返せるのはこの一つだけになります。シラバスは商標法という名を、特許法や実用新案法と同じ用語例の行に置いています。四つはまとめて産業財産権と呼ばれ、どれも特許庁に登録して初めて生まれます。ここが著作権との大きな違いで、あちらは作った時点で自然に生まれ、登録は必要ありません。ですから工業所有権はどれかと限られた問いでは、著作権はそもそも肢に並びません。登録が必要か不要かの一線を、先に引いておきます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア意匠権:物の形や模様といった見た目の工夫を守る権利です。いまは出願の日から二十五年で終わり、そこから延ばすことはできません。出題された当時は、登録の日から二十年という決まりでした。年数のほうは改正で動きますが、更新を繰り返せない点は変わりません。椅子の輪郭や携帯電話の背面の柄など、外から見える造形を守りたいときに登録します。
- イ実用新案権:物品の形状や構造についての小さな工夫を守る権利です。出願から十年で終わるので、繰り返すという条件に合いません。早く権利にしたいときに選ばれます。中身の審査を経ずに登録されるので、強さは自分で示す必要があります。
- エ特許権:発明を守る権利で、出願から二十年で終わります。四つの中では長いほうですが、来たらそこで切れます。技術そのものを独り占めできる代わりに、中身は公開されます。期間が過ぎれば誰でも使える、という取り決めになっています。
出典:平成27年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問21
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