平成22年度 秋期 問32
法務
使用許諾契約に関する問題
CD-ROM に記録された PC のソフトウェアパッケージを購入することによって,購入者に帰属する権利はどれか。
- アCD-ROM に記録されたプログラムの使用権
- イCD-ROM に記録されたプログラムの著作権
- ウプログラムの記録された CD-ROM の意匠権
- エプログラムの記録された CD-ROM の著作権
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✓ これが正解アCD-ROM に記録されたプログラムの使用権
解説
買ったのは使ってよいという許しで、権そのものではありません。
包みで売られる品を買うと、円い板は手元に移ります。けれども中の品に対する権は、そのままではありません。買った側に移るのは、使ってよいという許しでした。だから使う権を挙げた肢が当たります。これを使用許諾契約と呼び、許しを受ける形になりました。作った側に残るのは、写しを配る権のほうです。だから勝手に写して配ることはできませんでした。その権を挙げた肢が二つ並んでいますが、どちらも外れます。作った会社の手元に残ったままだからです。円い板の見た目を守る権を挙げた肢も、当たりません。その権も、作った側のものになります。物としての持ち物と、中身の権は別に置かれていました。ここを取り違えると、二つの権の肢へ落ちてしまいます。物と権を分けて読むのが要でした。シラバスも、この形を法務の用語として挙げています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イCD-ROM に記録されたプログラムの著…:中の品を写して配る権を挙げた肢のほうです。買ったのだから移る、と読める形でした。ところがその権は、作った側に残ります。だから勝手に写して配ることはできません。移るのは許しだけです。権は動きませんでした。
- ウプログラムの記録された CD-ROM の…:円い板の見た目を守る権が、こちらに当たります。形や模様を守るための権になります。確かに物として手元には来るでしょう。けれどもその権も、作った側のものでした。買っても移りません。守る相手も違います。作った側に残ったままです。
- エプログラムの記録された CD-ROM の…:円い板を写して配る権が、こちらに当たります。物と権を、まとめて手にした形に見えます。ところが物の持ち物と、中身の権は別でした。板は移りますが、権は作った側に残ります。二つを混ぜています。取り違えの形でした。物と権を混ぜています。
この問題の用語
- 使用許諾契約権利者が定めた条件で使うことを認め、利用者がそれに従うと約束する契約です。ソフトウェアでは、導入できる台数などが条件になります。
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
出典:平成22年度 秋期 ITパスポート試験 問32
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