平成26年度 秋期 (特別措置試験) 問27
法務
特許法に関する問題
ビジネスモデル特許として,特許法に基づく特許権が認められる対象となるものはどれか。
- ア顧客の要望に合わせてPCをカスタマイズできる,ITを利用した新たな受注の仕組み
- イコンピュータを利用して作成した,新製品の設計ドキュメント
- ウ自社の専用サーバで稼働していたプログラムをクラウドコンピューティングにそのまま移し替えたもの
- エ大規模で複雑なモデルの解析を高速に行うために開発された高性能コンピュータ
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✓ これが正解ア顧客の要望に合わせてPCをカスタマイズできる,ITを利用した新たな受注の仕組み
解説
情報技術を使った商売のやり方が、新しいかどうかを見ます。
特許法が守るのは技術上の発明で、認められるには新しさが必要です。情報技術を使った商売の仕組みも、それが新しければ守られる側に入ります。注文の受け方そのものを組み替え、その仕組みを情報技術で成り立たせているなら、当てはまります。逆に、書かれただけの書類、置き場所を移しただけの仕組み、速く動く装置は、いずれも商売のやり方を新しくしたことになりません。特許として認められるには、新しいことに加えて、その分野の人が簡単には思いつかないことも必要です。出願してから一定の期間が過ぎると中身は公にされ、誰でも読めるようになります。守られる代わりに手の内を明かす、という釣り合いで成り立つ制度です。守りが続くのは決められた年数のあいだだけで、その後は誰の持ち物でもなくなります。期限が過ぎれば誰でも使えます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イコンピュータを利用して作成した,新製品の…:作られたのは書類です。表現のほうを守る権利の側で扱われます。作った文書そのものを写されたくないと問われたなら、こちらが答えになります。登録の手続を経ずに守られる点が、この権利の持ち味です。作った時点から効き始めます。
- ウ自社の専用サーバで稼働していたプログラム…:動く場所が変わっただけです。やり方そのものは何も新しくなっていません。すでにあるものを別の場所へ移すときの利点を問われたなら、こちらです。備えや費用の面で何が変わるかが、よく論じられます。移す前後で比べて示します。
- エ大規模で複雑なモデルの解析を高速に行うた…:作られたのは装置です。装置としてなら守られる余地があります。計算の速さを上げる仕組みそのものを守りたいと問われたなら、こちらです。装置についての発明として出願する道が開かれています。審査を通せば一定の期間守られます。
出典:平成26年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問27
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