第36回 問題39
認知症の理解
高齢者の自動車運転免許に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
(注) 「サポートカー限定免許」とは,道路交通法第91条の2の規定に基づく条件が付された免許のことである。
- 175歳から免許更新時の認知機能検査が義務づけられている。
- 280歳から免許更新時の運転技能検査が義務づけられている。
- 3軽度認知障害(mild cognitive impairment)と診断された人は運転免許取消しになる。
- 4認知症(dementia)の人はサポートカー限定免許であれば運転が可能である。
- 5認知症(dementia)による運転免許取消しの後,運転経歴証明書が交付される。
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✓ これが正解175歳から免許更新時の認知機能検査が義務づけられている。
解説
75歳以上は、免許更新時に認知機能検査を受けることが義務です。
道路交通法は、免許証の更新を受けようとする人のうち、更新期間が満了する日の年齢が75歳以上の人に、認知機能検査等を受けることを義務づけています。したがって、75歳から免許更新時の認知機能検査が義務づけられているという記述が正しいものです。
同じく75歳以上の人のうち、過去に一定の違反歴がある人には、実際に車を運転して確かめる運転技能検査も求められます。年齢だけで80歳から一律に義務づけられるものではありません。また、道路交通法では、認知症であることが判明したときは免許の取消しなどの対象とされています。サポートカー限定免許は、安全運転を支援する装置がついた車に限って運転できる条件つきの免許で、認知症の人の運転を認めるものではありません。
軽度認知障害と診断されただけで、直ちに免許が取り消されるわけではありません。運転経歴証明書は、自分から申請して免許を取り消してもらった人が申請できるもので、認知症による取消しの場合は対象になりません。高齢者の運転免許では、75歳以上が認知機能検査、違反歴のある75歳以上が運転技能検査、と年齢と条件をセットで覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 280歳から免許更新時の運転技能検査が義務づけられている。:運転技能検査は、80歳からではなく、75歳以上の人のうち過去に一定の違反歴がある人が受けるものです。年齢だけで一律に受ける仕組みではないので、記述は正しくありません。
- 3軽度認知障害(mild cognitive impairment)と診断された人は運転免許取消しになる。:軽度認知障害は、認知症とは区別される状態です。この診断を受けたことだけを理由に、直ちに免許が取り消されるわけではないので、記述は正しくありません。
- 4認知症(dementia)の人はサポートカー限定免許であれば運転が可能である。:この免許は、運転できる車の種類を限る条件がついた免許にすぎません。認知症だと判明すれば、条件の有無にかかわらず道路交通法上の取消しなどの対象となるので、記述は正しくありません。
- 5認知症(dementia)による運転免許取消しの後,運転経歴証明書が交付される。:運転経歴証明書を申請できるのは、自ら申請して免許を取り消してもらった人です。認知症を理由に免許が取り消された場合には、この証明書の交付は受けられません。
出典:第36回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題39。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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