第37回 問題11
社会の理解
地域包括支援センターの業務に関する記述として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1地域ケア会議の開催
- 2施設サービスのケアプランの作成
- 3成年後見制度の申請
- 4介護認定審査会の設置
- 5地域密着型サービスの事業者の指導・監督
答えと解説を見る
✓ これが正解1地域ケア会議の開催
解説
地域ケア会議の開催は、地域包括支援センターの業務にあたります。
地域包括支援センターは、介護保険法第115条の46に基づき、包括的支援事業などを行って、地域の高齢者の暮らしを総合的に支える機関です。主な業務には、総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防ケアマネジメントがあります。
地域ケア会議は、介護保険法第115条の48により、市町村が介護支援専門員や保健医療・福祉の専門職、民生委員などで構成する会議として置くよう努めるものです。個別の事例の検討を通じて地域の課題を見つける場であり、地域包括支援センターが開催する役割を担っています。
ほかの記述は、別の主体の仕事です。施設サービスのケアプランは、その施設の介護支援専門員が作成します。成年後見制度の申立ては、本人や親族、市町村長などが行うもので、センターは制度の利用を支援する立場です。介護認定審査会を設置するのは市町村で、地域密着型サービスの事業者の指定や指導・監督も市町村が行います。したがって、地域ケア会議の開催が地域包括支援センターの業務として正しいものです。
センターは相談と支援のネットワークづくり、市町村は認定や指定などの権限、と役割を分けて覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2施設サービスのケアプランの作成:施設サービスのケアプランは、入所している施設に所属する介護支援専門員が作成します。地域包括支援センターが作るのは、主に要支援者などの介護予防のケアプランです。
- 3成年後見制度の申請:後見開始の審判を家庭裁判所に求めるのは、本人や身内、市町村長といった立場の人です。センターは相談に乗って手続きにつなぐ支援をしますが、自ら申し立てる立場にはありません。
- 4介護認定審査会の設置:介護認定審査会は、要介護認定の審査判定を行うために市町村が設置する機関です。地域包括支援センターが設置するものではありません。
- 5地域密着型サービスの事業者の指導・監督:地域密着型サービスの事業者を指定し、指導・監督するのは市町村です。地域包括支援センターには、事業者を指導・監督する権限はありません。
出典:第37回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題11。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)