第37回 問題15
社会の理解
「障害者総合支援法」のサービスに関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- 1介護給付費の支給を受けるときに,障害支援区分の認定は不要である。
- 2短期入所は介護給付の1つである。
- 3地域生活支援事業は,国が実施主体である。
- 4自立支援給付は応益負担である。
- 5行動援護は訓練等給付の1つである。
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✓ これが正解2短期入所は介護給付の1つである。
解説
短期入所(ショートステイ)は、介護給付の1つです。
障害者総合支援法の自立支援給付のうち、介護給付費の対象となる障害福祉サービスは、第28条第1項に並べられています。居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援です。短期入所は、介護する人の病気などのときに、障害者が施設に短期間入所して入浴や排せつ、食事の介護などを受けるサービスで、介護給付に含まれます。
ほかの記述を見ると、介護給付費の支給を受けるときには、原則として障害支援区分の認定を受けます。地域生活支援事業の実施主体は市町村と都道府県で、国ではありません。自立支援給付の利用者負担は、所得に応じて月の負担上限が決まる応能負担が原則です。行動援護は、上の一覧のとおり介護給付の1つで、訓練等給付ではありません。
したがって、短期入所は介護給付の1つであるという記述が適切です。
介護給付は介護を受けるサービス、訓練等給付は自立訓練や就労に関わる訓練を受けるサービス、と目的で分けると、どちらに入るかを判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1介護給付費の支給を受けるときに,障害支援区分の認定は不要である。:介護給付費の支給を受けるときは、原則として市町村による障害支援区分の認定を受けます。区分によって利用できるサービスの種類や量が決まるので、認定が要らないわけではありません。
- 3地域生活支援事業は,国が実施主体である。:地域生活支援事業は、相談支援や移動支援など、地域の実情に応じて市町村と都道府県が実施する事業です。国が実施主体となっているわけではありません。
- 4自立支援給付は応益負担である。:支払う額は世帯の収入などで上限が決まり、多く使っても上限を超えて払う必要はありません。利用した量に比例して払う応益負担の仕組みではありません。
- 5行動援護は訓練等給付の1つである。:行動援護は、行動に著しい困難がある人の外出時の危険回避などを支えるサービスで、介護を受ける側の給付に分類されます。訓練を受ける側の給付には入りません。
出典:第37回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題15。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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