第37回 問題16
社会の理解
障害児支援に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
- 1サービスを受けるには,療育手帳の取得が必要である。
- 2放課後等デイサービスは,子ども・子育て支援法に基づく支援である。
- 3障害児通所支援の利用には,障害児支援利用計画の作成は不要である。
- 4障害児入所支援は,すべての市町村が実施主体である。
- 5保育所等訪問支援は,保育所等を訪問し,障害のある児童が集団生活に適応できるように専門的な支援を行う。
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✓ これが正解5保育所等訪問支援は,保育所等を訪問し,障害のある児童が集団生活に適応できるように専門的な支援を行う。
解説
保育所等訪問支援は、集団生活への適応のため保育所等を訪問する支援です。
障害児支援の多くは、児童福祉法に定められています。児童福祉法第6条の2の2は、障害児通所支援として児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を挙げ、保育所等訪問支援を、保育所など児童が集団生活を営む施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行うものと定めています。選択肢の説明はこの定義と合っています。
ほかの記述を見ると、障害児支援のサービスは、療育手帳がなくても、支援の必要性が認められれば利用できます。放課後等デイサービスは児童福祉法に基づく障害児通所支援で、子ども・子育て支援法に基づくものではありません。障害児通所支援を利用するときは、原則として障害児支援利用計画(案)の作成が求められます。障害児入所支援の実施主体は都道府県などで、すべての市町村ではありません。
したがって、保育所等訪問支援の説明が適切です。
名前のとおり、保育所等へ専門職が出向いて集団生活になじめるよう支える、と覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1サービスを受けるには,療育手帳の取得が必要である。:障害児支援のサービスは、療育手帳などの手帳を持っていなくても、医師の意見などで支援の必要性が認められれば利用できます。手帳の取得が条件ではありません。
- 2放課後等デイサービスは,子ども・子育て支援法に基づく支援である。:学校の授業が終わった後や休みの日に通う放課後等デイサービスは、児童福祉法が根拠です。保育や幼児教育の給付を定める子ども・子育て支援法に基づくものではありません。
- 3障害児通所支援の利用には,障害児支援利用計画の作成は不要である。:障害児通所支援を利用するときは、原則として障害児支援利用計画(案)を作成して市町村に出します。計画が要らないという記述は誤りです。
- 4障害児入所支援は,すべての市町村が実施主体である。:障害児入所支援の実施主体は、都道府県などです。すべての市町村が実施主体になっているわけではなく、市町村が担うのは主に障害児通所支援です。
出典:第37回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題16。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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