第38回 問題12
介護の基本
介護福祉職が受けるストレスチェック制度に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 13年に1回の実施が義務づけられている。
- 2労働者数が常時100名の事業場は受検が免除される。
- 3結果は労務管理を行う介護主任へ提供され,面接指導に活用する。
- 4心理的な負担の程度を把握するためのものである。
- 5高ストレスと判定された場合は,産業医による治療が必須である。
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✓ これが正解4心理的な負担の程度を把握するためのものである。
解説
ストレスチェックは、心理的な負担の程度を把握するための検査です。
ストレスチェック制度は労働安全衛生法に基づく仕組みで、同法第66条の10は、事業者は労働者に対し、医師、保健師などによる心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならないと定めています。働く人が自分のストレスの状態に気づき、メンタルヘルスの不調を未然に防ぐことがねらいです。心理的な負担の程度を把握するためのものという記述が、法律の文言に沿った正しい内容です。
実施の頻度は厚生労働省令で1年以内ごとに1回とされ、結果は本人に通知されて、本人の同意なく事業者には渡りません。高ストレスの人が申し出たときに医師の面接指導を行う仕組みで、治療を義務づけるものではありません。3年に1回、100名の事業場の免除、介護主任への結果提供、治療の必須という記述は、いずれも法令と合いません。
ストレスチェックは病気を診断する検査ではなく、働く人が自分の心理的な負担に気づくための検査だ、と押さえておくと判断しやすくなります。なお、出題当時の労働安全衛生法では、常時50人未満の事業場での実施は附則により当分の間の努力義務でした。現在は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号、令和7年5月公布)により、50人未満の事業場にも実施を義務づけることが決まっており、その施行は公布後3年以内に政令で定める日とされています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 13年に1回の実施が義務づけられている。:労働安全衛生規則は、検査を1年以内ごとに1回、定期に行うよう定めています。3年に1回という間隔は、法令が定める実施の頻度と合いません。
- 2労働者数が常時100名の事業場は受検が免除される。:常時50人以上の労働者がいる事業場では実施が義務となっており、常時100名の事業場はこれにあてはまります。100名規模の事業場が受検を免除されるという決まりはありません。
- 3結果は労務管理を行う介護主任へ提供され,面接指導に活用する。:検査の結果は、検査を行った医師などから労働者本人に直接知らされます。本人の同意を得ないまま、医師などが結果を事業者の側に提供することは、法律で禁じられています。
- 5高ストレスと判定された場合は,産業医による治療が必須である。:高ストレスと判定された人が希望して申し出た場合に、事業者は医師による面接指導を行うことになっています。面接指導は本人の申出によるもので、治療を受けることを必須とする決まりではありません。
出典:第38回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題12。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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