第38回 問題22
社会の理解
有料老人ホームに関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
- 1入居する高齢者に,介護,食事の提供,家事,健康管理のうち1つ以上のサービスを提供する。
- 2状況把握サービスと生活相談サービスの提供が義務づけられている。
- 3自立した高齢者は,入居の対象外である。
- 4共生型サービスとして,指定を受けることができる。
- 5介護保険制度の指定対象外である。
答えと解説を見る
✓ これが正解1入居する高齢者に,介護,食事の提供,家事,健康管理のうち1つ以上のサービスを提供する。
解説
有料老人ホームは、介護や食事などを1つ以上提供する施設です。
この問は、老人福祉法第29条の有料老人ホームの定義で判断します。同条は、老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜で厚生労働省令で定めるもの(洗濯・掃除などの家事や健康管理)を供与する事業を行う施設で、老人福祉施設などでないものを、有料老人ホームとしています。
これらのサービスのうち、どれか1つでも提供していれば有料老人ホームにあたります。したがって、入居する高齢者に介護、食事の提供、家事、健康管理のうち1つ以上のサービスを提供するという記述が適切です。
状況把握と生活相談の義務、自立した高齢者の扱い、共生型サービスの指定、介護保険の指定についての記述は、ほかの住まいの制度との取り違えや、制度上の位置づけの誤りです。有料老人ホームは介護などのサービスの提供で定義され、サービス付き高齢者向け住宅は安否確認と生活相談のサービスで定義される、と対にして覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2状況把握サービスと生活相談サービスの提供が義務づけられている。:状況把握サービス(安否確認)と生活相談サービスの提供が義務づけられているのは、高齢者住まい法に基づくサービス付き高齢者向け住宅です。有料老人ホームの定義の要件ではありません。
- 3自立した高齢者は,入居の対象外である。:有料老人ホームには、介護が必要な人を主な対象とする介護付きのものだけでなく、自立した人も入居できる住宅型や健康型のものもあります。自立した高齢者が入居の対象外という決まりはありません。
- 4共生型サービスとして,指定を受けることができる。:共生型サービスは、介護保険と障害福祉の両方の指定を受けやすくするために、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護などに設けられた仕組みです。有料老人ホームはその対象になっていません。
- 5介護保険制度の指定対象外である。:有料老人ホームは、介護保険の特定施設入居者生活介護の指定を受けることができ、指定を受けたものは介護付き有料老人ホームと呼ばれます。介護保険制度の指定対象外という記述は誤りです。
出典:第38回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題22。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)