第38回 問題23
社会の理解
生活困窮者自立支援法に関する記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
- 1障害者は対象から除外されている。
- 2生活困窮者自立相談支援事業は,社会福祉法人へ委託できない。
- 3生活困窮者自立相談支援事業は,市にとって任意事業である。
- 4生活困窮者住居確保給付金の支給は,市にとって必須事業である。
- 5都道府県の責務は規定されていない。
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✓ これが正解4生活困窮者住居確保給付金の支給は,市にとって必須事業である。
解説
住居確保給付金の支給は、市にとって必須の事業です。
この問は、生活困窮者自立支援法が定める事業の区分で判断します。この法律は、生活保護に至る前の段階で、生活に困窮する人の自立を支える仕組みです。事業には、福祉事務所を設置する自治体が行わなければならない必須事業と、地域の実情に応じて行う任意事業があります。
必須事業は、生活困窮者自立相談支援事業と生活困窮者住居確保給付金の支給です。法第4条第1項は、市及び福祉事務所を設置する町村が、適切に生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行う責務を有すると定めています。住居確保給付金は、離職などで住まいを失った人や失うおそれのある人に、家賃に相当する額を支給するものです。市にとって必須事業であるという記述が適切です。
障害者の扱い、相談支援事業の委託、相談支援事業の位置づけ、都道府県の責務についての記述は、いずれも条文と合いません。相談と住まいの給付金の2つが必須、と覚えておくと任意事業との区別がしやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1障害者は対象から除外されている。:この法律の生活困窮者は、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性などの事情により、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある人です。障害のある人も、これにあてはまれば対象になります。
- 2生活困窮者自立相談支援事業は,社会福祉法人へ委託できない。:法第5条第2項は、生活困窮者自立相談支援事業の事務の全部又は一部を、厚生労働省令で定める者に委託できると定めています。実際に社会福祉協議会などへの委託が広く行われています。
- 3生活困窮者自立相談支援事業は,市にとって任意事業である。:生活困窮者自立相談支援事業は、法第5条第1項で都道府県等が行うものとされている必須事業です。実施するかどうかを市が選べる任意事業ではありません。
- 5都道府県の責務は規定されていない。:法第4条第2項は、都道府県の責務として、市などが行う事業が適正かつ円滑に行われるよう支援することなどを定めています。都道府県の責務が規定されていないという記述は誤りです。
出典:第38回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題23。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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