第112回 午前 問70
在宅看護論
介護保険に関する問題
介護保険制度における都道府県が指定・監督を行う居宅サービスはどれか。
- 1福祉用具貸与
- 2小規模多機能型居宅介護
- 3定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 4認知症対応型共同生活介護〈グループホーム〉
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✓ これが正解1福祉用具貸与
解説
都道府県が指定・監督する居宅サービスは、福祉用具貸与です。
この問は、介護保険制度のサービスの種類と、事業者を指定する主体の知識で判断します。介護保険法では、居宅サービスの事業者は都道府県知事が指定し、地域密着型サービスの事業者は市町村長が指定します。地域密着型サービスは、住み慣れた地域での生活を支えるため、原則としてその市町村の住民が利用するサービスです。
介護保険法の定義では、居宅サービスとして訪問介護、訪問看護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与などが挙げられています。一方、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型共同生活介護は、地域密着型サービスとして挙げられています。福祉用具貸与は、車椅子や特殊寝台などを貸し出すサービスで、居宅サービスに含まれるため、都道府県が指定・監督を行います。
したがって、福祉用具貸与が正しいです。名前に居宅が付いていても小規模多機能型居宅介護は地域密着型であるように、名前ではなく、どの区分に属するかで覚えることが見分ける近道です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2小規模多機能型居宅介護:小規模多機能型居宅介護は、通いを中心に訪問や泊まりを組み合わせるサービスで、地域密着型サービスに分類されます。事業者の指定は市町村長が行います。
- 3定期巡回・随時対応型訪問介護看護:定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、日中・夜間を通じて定期の訪問と随時の対応を行うサービスで、地域密着型サービスです。指定するのは市町村長です。
- 4認知症対応型共同生活介護〈グループホーム〉:認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、認知症の人が少人数で共同生活を送るサービスで、地域密着型サービスに含まれます。市町村長が指定します。
出典:第112回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問70(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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