第112回 午前 問82
健康支援と社会保障制度
学校保健安全法に関する問題
学校保健安全法で出席停止となる学校感染症のうち、第二種に分類されているのはどれか。
- 1インフルエンザ
- 2細菌性赤痢
- 3ジフテリア
- 4腸チフス
- 5流行性角結膜炎
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✓ これが正解1インフルエンザ
解説
第二種の学校感染症に分類されているのは、インフルエンザです。
この問は、学校保健安全法施行規則による学校感染症の分類の知識で判断します。学校保健安全法では、学校で予防すべき感染症にかかった児童生徒などを出席停止にでき、その感染症の種類と出席停止の期間の基準は施行規則で定められています。
第一種は、エボラ出血熱やペスト、急性灰白髄炎、ジフテリアなど、感染症法の一類・二類(結核を除く)にあたる重い感染症で、治るまで出席停止とされます。第二種は、インフルエンザ、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核など、飛沫などで広がり学校で流行しやすい感染症で、病気ごとに出席停止の期間の基準が決められています。第三種は、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、流行性角結膜炎など、学校教育活動を通じて流行が広がるおそれのある感染症です。
したがって、第二種に分類されているのはインフルエンザです。第一種は重い感染症、第二種は飛沫で広がる身近な感染症、第三種は飲食や接触で広がる感染症、とイメージで分けて覚えると整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2細菌性赤痢:細菌性赤痢は、学校保健安全法施行規則で第三種の感染症に分類されています。汚染された飲食物などを介して集団で流行するおそれのある感染症です。
- 3ジフテリア:ジフテリアは、エボラ出血熱やペストなどと同じ最も重い区分に入っており、治るまで登校できない扱いです。インフルエンザと同じ区分ではありません。
- 4腸チフス:腸チフスは、学校保健安全法施行規則で第三種の感染症に分類されています。細菌性赤痢やコレラと同じく、飲食物を通じて広がる感染症の区分です。
- 5流行性角結膜炎:流行性角結膜炎は、学校保健安全法施行規則で第三種の感染症に分類されています。目の分泌物や手指を介して学校内で広がるおそれがあります。
出典:第112回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問82(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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