第112回 午後 問64
精神看護学
一般の事業所や企業に就労を希望する精神障害者に対して行う支援で、24か月間を原則として就職に必要な訓練や求職活動を行うのはどれか。
- 1就労移行支援
- 2自立生活援助
- 3ピアサポート
- 4就労継続支援A型
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✓ これが正解1就労移行支援
解説
原則24か月で一般就労への訓練を行うのは就労移行支援です。
この問は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのうち、就労に関するサービスと地域生活に関するサービスの違いで判断します。一般の事業所への就職を目指すか、福祉的な場で働き続けるかが見分けの軸です。
就労移行支援は、一般の事業所や企業への就職を希望する人に、就職に必要な訓練や求職活動の支援、職場の開拓などを行うサービスで、利用できる期間が定められています。障害者総合支援法施行規則では、この期間を原則として2年間としています。自立生活援助は、一人暮らしを始めた人の家を定期的に訪問して生活を支えるサービスで、就職の訓練ではありません。ピアサポートは、同じ障害や経験をもつ仲間どうしで支え合う活動です。就労継続支援A型は、一般の企業で働くことが難しい人が、雇用契約を結んで働きながら訓練を受ける福祉的な就労の場で、利用期間の区切りはありません。
したがって、24か月を原則として就職に向けた訓練を行うのは就労移行支援です。移行は一般就労へ移るための期間限定の訓練、継続はその場で働き続ける場、と名前の意味で区別すると覚えやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2自立生活援助:自立生活援助は、施設や病院から一人暮らしに移った人などの居宅を定期的に訪問し、生活上の困りごとを確認して助言するサービスです。就職のための訓練や求職活動の支援とは目的が違います。
- 3ピアサポート:ピアサポートは、同じような障害や経験をもつ当事者どうしが体験を分かち合い支え合う活動を指します。期間を定めて就職の訓練を行う障害福祉サービスの名前ではありません。
- 4就労継続支援A型:就労継続支援A型は、一般企業での就労が難しい人が事業所と雇用契約を結び、働きながら能力を高める場です。期間を区切って一般就労へ送り出すことを目的としたサービスではありません。
出典:第112回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問64(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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