過去問解きまくり研究所 ホーム

第113回 午前 問20

必修問題

病室床面積

医療法施行規則に定められている病院の一般病床における患者1人に必要な病室床面積はどれか。

答えと解説を見る

✓ これが正解46.4 m²以上

解説

一般病床の病室床面積は患者1人につき6.4 m²以上です。

病院の病室の広さは、医療法施行規則で最低限の基準が定められています。医療法施行規則第16条第1項第3号では、病院の病室及び診療所の療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者一人につき6.4平方メートル以上とすることと規定されています。内法とは、壁の内側どうしで測った実際に使える広さのことです。したがって、病院の一般病床における患者1人あたりの病室床面積は6.4 m²以上です。

ほかの数字はこの基準より狭く、病院の病室の基準としては足りません。なお、同じ号には、それ以外の病室(病院以外の一般の病室など)について、1人部屋は6.3平方メートル以上、2人以上の部屋は1人につき4.3平方メートル以上という別の基準も置かれていますが、設問が問う病院の一般病床は6.4 m²の基準によります。

覚え方: 病院の病室は1人6.4 m²以上、と覚え、6.3や4.3は病院以外の病室の数字として区別しておくと迷いません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第113回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問20(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)