第113回 午前 問20
必修問題
病室床面積
医療法施行規則に定められている病院の一般病床における患者1人に必要な病室床面積はどれか。
- 13.4 m²以上
- 24.4 m²以上
- 35.4 m²以上
- 46.4 m²以上
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✓ これが正解46.4 m²以上
解説
一般病床の病室床面積は患者1人につき6.4 m²以上です。
病院の病室の広さは、医療法施行規則で最低限の基準が定められています。医療法施行規則第16条第1項第3号では、病院の病室及び診療所の療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者一人につき6.4平方メートル以上とすることと規定されています。内法とは、壁の内側どうしで測った実際に使える広さのことです。したがって、病院の一般病床における患者1人あたりの病室床面積は6.4 m²以上です。
ほかの数字はこの基準より狭く、病院の病室の基準としては足りません。なお、同じ号には、それ以外の病室(病院以外の一般の病室など)について、1人部屋は6.3平方メートル以上、2人以上の部屋は1人につき4.3平方メートル以上という別の基準も置かれていますが、設問が問う病院の一般病床は6.4 m²の基準によります。
覚え方: 病院の病室は1人6.4 m²以上、と覚え、6.3や4.3は病院以外の病室の数字として区別しておくと迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 13.4 m²以上:3.4 m²では、ベッドを置いて周りで看護や処置をする空間が確保できない広さです。医療法施行規則が定める病院の病室の基準6.4 m²の約半分しかありません。
- 24.4 m²以上:4.4 m²は、病院の病室に求められる6.4 m²を2 m²下回ります。規則にある2人以上の部屋で1人4.3 m²という数字は病院以外の病室の基準で、病院の一般病床には当たりません。
- 35.4 m²以上:5.4 m²も、病院の病室に求められる6.4 m²には1 m²足りません。病院の病室は内法で1人6.4 m²以上と規則で定められているため、この広さでは基準を満たしません。
出典:第113回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問20(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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