第113回 午後 問3
必修問題
労働安全衛生法に規定されているの
労働安全衛生法に規定されているのはどれか。
- 1失業手当の給付
- 2年少者の労働条件
- 3過労死に関する調査研究
- 4労働者に対する健康診断
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✓ これが正解4労働者に対する健康診断
解説
労働者に対する健康診断は労働安全衛生法に定められています。
労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境をつくることを目的とした法律です。その第66条は、事業者に対して、労働者に医師による健康診断を行うことを義務づけています。雇入れ時の健康診断や定期健康診断は、この規定に基づいて行われます。
判断の軸は、それぞれの事柄がどの法律の役目かを結びつけることです。働く人が職を失ったときの生活の支えは雇用保険の仕組み、働かせ方の最低基準は労働基準法、過労死を減らすための国の調査や啓発は過労死等防止対策推進法が受け持っています。職場で働いている人の健康を、事業者の義務として具体的に守る措置を並べているのが労働安全衛生法です。
覚え方: 職場の健康を守る具体的な措置(健康診断・ストレスチェック・安全衛生の管理体制)は労働安全衛生法、労働条件の最低基準は労働基準法、と役割を分けて覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1失業手当の給付:失業したときの手当は、雇用保険法に基づく給付(基本手当)です。労働安全衛生法は働いている人の安全と健康を守る法律で、失業中の生活を支える給付は扱いません。
- 2年少者の労働条件:年少者の労働時間や深夜業、危険な業務への就業の制限などは、労働基準法の年少者の章で定められています。労働条件の最低基準を決めるのは労働基準法の役目です。
- 3過労死に関する調査研究:過労死に関する調査研究は、過労死等防止対策推進法で国が行う対策の一つとして定められています。名前の似た分野ですが、労働安全衛生法の規定ではありません。
出典:第113回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問3(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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