第113回 午後 問71
看護の統合と実践
診療情報に関する問題
診療情報について適切なのはどれか。
- 1診療情報の開示請求は患者本人に限られる。
- 22類感染症の罹患情報は市区町村長に届け出る。
- 3医療者は患者が「知りたくない」と拒否した場合でも病状を説明する。
- 4他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報提供書を作成する。
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✓ これが正解4他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報提供書を作成する。
解説
セカンドオピニオンを望む患者には、診療情報提供書を作成します。
診療情報は患者のものであるという考え方に立ち、患者が自分の医療に主体的に関われるよう、情報の提供や開示が行われます。設問は、診療情報の扱いとして適切なものを問うています。
セカンドオピニオンは、患者が今の主治医以外の医師に、診断や治療方針について意見を求めることです。他院の医師が適切に意見を述べるには、これまでの経過や検査結果を知る必要があります。そのため主治医は、患者の希望に応じて診療情報提供書を作成し、検査の画像などとともに渡します。患者の自己決定を支える大切な手続きです。
ほかの肢は、開示を請求できる人の範囲を本人だけに狭めているもの、二類感染症の届出先を誤っているもの、患者の知りたくないという意思を無視するものです。感染症法第12条では、二類感染症の患者を診断した医師は、直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出ると定められています。
覚え方は、診療情報は患者の自己決定のために使うもの、と考えると、セカンドオピニオンへの協力や、知らないでいたい意思の尊重が結びつきます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1診療情報の開示請求は患者本人に限られる。:診療情報の開示は、本人のほか、法定代理人や本人から委任を受けた代理人なども求めることができます。患者本人に限られるという記述は範囲を狭く言いすぎています。
- 22類感染症の罹患情報は市区町村長に届け出る。:2類の感染症の届出は、診断した医師が保健所を通して都道府県の知事あてに行う仕組みです。届ける相手を市区町村の長としている点が条文と食い違っています。
- 3医療者は患者が「知りたくない」と拒否した場合でも病状を説明する。:病状を知りたくないという患者の意思も、自己決定の一つとして尊重されます。拒否しているのに説明を押しつけることは、患者の知らないでいる権利を損ないます。
出典:第113回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問71(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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