第115回 午前 問86
健康支援と社会保障制度
特定健康診査に関する問題
特定健康診査・特定保健指導について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 1医療保険者が実施主体である。
- 2がんのスクリーニングを目的とする。
- 3特定健康診査の受診者全員に特定保健指導を実施する。
- 4対象は、75歳以上の医療保険被保険者・被扶養者である。
- 5根拠法令は、高齢者の医療の確保に関する法律〈高齢者医療確保法〉である。
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✓ これが正解1医療保険者が実施主体である。
✓ これが正解5根拠法令は、高齢者の医療の確保に関する法律〈高齢者医療確保法〉である。
解説
特定健診は医療保険者が高齢者医療確保法に基づき実施します。
この問は、特定健康診査・特定保健指導の仕組みを定めた法律の中身で判断します。特定健康診査とは、メタボリックシンドロームに着目して生活習慣病を予防するための健診で、その結果から生活習慣の改善が必要な人に特定保健指導を行います。
根拠となる法律は高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)で、第20条は保険者が40歳以上の加入者に特定健康診査を行うと定め、第24条は保険者が特定保健指導を行うと定めています。つまり実施主体は医療保険者で、根拠法令も設問の記述どおりです。この健診は糖尿病などの生活習慣病に関する健診で、がんを見つけることを目的とするものではありません。特定保健指導は、健診の結果から生活習慣の改善が必要と判断された人に行うもので、受診者全員が対象ではありません。対象年齢は40歳以上で、75歳以上の人は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、特定健康診査の対象からは外れます。
したがって、医療保険者が実施主体であることと、根拠法令が高齢者医療確保法であることの2つが正しいです。特定健診は40歳から74歳まで・保険者が実施・メタボに着目、と3点を組にして覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2がんのスクリーニングを目的とする。:特定健康診査は、糖尿病などの生活習慣病を予防するために、内臓脂肪の蓄積に着目して行う健診です。がんを見つけるための検診とは目的が異なります。
- 3特定健康診査の受診者全員に特定保健指導を実施する。:特定保健指導は、健診の結果から生活習慣の改善が特に必要と判断された人に限って行います。リスクの程度に応じて対象を選ぶので、受診者全員には行いません。
- 4対象は、75歳以上の医療保険被保険者・被扶養者である。:特定健康診査の対象は40歳以上の加入者で、実際には74歳までの人が中心です。75歳以上の人は後期高齢者医療制度に移るため、この健診の対象とはなりません。
出典:第115回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問86(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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