第115回 午後 問31
健康支援と社会保障制度
医療提供施設に関する問題
医療提供施設について正しいのはどれか。
- 1感染症病床における看護職員の人員配置基準は3:1である。
- 2特定機能病院には、医療機器の共同利用の実施が求められる。
- 3介護医療院は要介護高齢者に急性期医療を提供する施設である。
- 4訪問看護ステーションの運営基準は医療法によって規定される。
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✓ これが正解1感染症病床における看護職員の人員配置基準は3:1である。
解説
感染症病床の看護職員の配置基準は入院患者3人に1人です。
医療法と医療法施行規則は、病院に置く看護師・准看護師の人数の基準を病床の種類ごとに定めています。医療法施行規則第19条では、療養病床・精神病床・結核病床の入院患者は4人に1人、感染症病床と一般病床の入院患者は3人に1人の割合で看護師・准看護師を置くと定めています(出題当時の規定)。感染症病床の配置基準は3:1で、記述は正しいことになります。
医療機器の共同利用の実施が求められるのは、地域の診療所などを支える地域医療支援病院で、高度な医療の提供や研修を担う特定機能病院の要件ではありません。介護医療院は、長期の療養が必要な要介護者に医療と介護を一体で提供する施設で、急性期医療を行う施設ではありません。訪問看護ステーションの運営基準は、医療法ではなく、健康保険法や介護保険法に基づく省令で定められています。
したがって、正しいのは感染症病床の配置基準が3:1であることです。病床の種類ごとの配置基準は、一般と感染症が3:1、療養と精神と結核が4:1、と2つのグループに分けて覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2特定機能病院には、医療機器の共同利用の実施が求められる。:医療機器の共同利用など地域の医療機関を支援する役割が求められるのは、地域医療支援病院です。特定機能病院は高度の医療の提供・開発・研修を担う病院で、要件が異なります。
- 3介護医療院は要介護高齢者に急性期医療を提供する施設である。:介護医療院は、長期にわたり療養が必要な要介護者に、医学的管理のもとでの介護や日常生活上の世話を提供する施設です。急性期の治療を提供する施設ではありません。
- 4訪問看護ステーションの運営基準は医療法によって規定される。:訪問看護ステーションの人員や運営の基準は、健康保険法や介護保険法に基づく厚生労働省令で定められています。病院や診療所を規定する医療法によるものではありません。
出典:第115回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問31(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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