第115回 午後 問68
精神看護学
精神保健福祉法に関する問題
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉による入院で正しいのはどれか。
- 1応急入院は患者の保護者等の同意が必要である。
- 2任意入院をした患者は処遇改善の請求が可能である。
- 3緊急措置入院は2名の精神保健指定医の判断が必要である。
- 4措置入院は72時間以内に他の入院形態へ切り替える必要がある。
答えと解説を見る
✓ これが正解2任意入院をした患者は処遇改善の請求が可能である。
解説
処遇改善の請求は、任意入院の患者もすることができます。
精神保健福祉法には入院の形がいくつかあり、誰の同意や判断で入院するか、期限はあるかがそれぞれ違います。また、入院している人の権利を守るための仕組みも定められています。
この法律の第38条の4は、精神科病院に入院中の者またはその家族等が、都道府県知事に対して退院させることや、処遇の改善のために必要な措置をとることを求めることができると定めています。対象は入院中の者で、入院の形は限定されていません。そのため、本人の同意で入院する任意入院の患者も、処遇改善の請求ができます。
ほかの記述は入院の形の特徴を取り違えています。応急入院は、急いで入院させる必要があるのに家族等の同意が得られない場合に、精神保健指定医の診察に基づいて72時間に限って行う入院で、家族等の同意を要件としません。緊急措置入院は、通常の措置入院の手続きをとれないほど急ぐときに、指定医1名の診察で行う入院です。措置入院には72時間で切り替える決まりはありません。
見分け方は、72時間の期限がつくのは急ぎの入院である応急入院と緊急措置入院、と押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1応急入院は患者の保護者等の同意が必要である。:この入院の形は、そもそも家族等の同意を得る時間や手段がない場面を想定したものです。指定医の診察と応急入院指定病院という条件で行われ、同意は求められていません。
- 3緊急措置入院は2名の精神保健指定医の判断が必要である。:指定医2名の診察が必要なのは通常の措置入院です。緊急措置入院は手続きを急ぐための入院で、都道府県知事が指定する指定医1名の診察で行えます。
- 4措置入院は72時間以内に他の入院形態へ切り替える必要がある。:都道府県知事の命令による入院は、自傷他害のおそれが消えたと認められるまで続けられ、3日で区切る決まりはありません。時間の上限を設けているのは急ぎの入院の側です。
出典:第115回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問68(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)