平成28年度 問38
区分所有法
区分所有法に関する問題
次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(以下、本問において「占有者」という。)は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができるが、この占有者に区分所有者の同居の親族は含まれない。
- 2会議の目的たる事項につき利害関係を有する占有者がいる場合には、集会を招集する者は、各区分所有者へ招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
- 3専有部分の占有者が、区分所有法第6条第1項に規定する建物の保存に有害な行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、当該専有部分の区分所有者以外の区分所有者の全員又は管理組合法人は、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
- 4区分所有法第60条に基づく、占有者に対する引渡し請求をする場合には、当該占有者が占有する専有部分の貸主である区分所有者と借主である占有者の双方に、あらかじめ集会で弁明する機会を与えなければならない。
答えと解説を見る
✓ これが正解4区分所有法第60条に基づく、占有者に対する引渡し請求をする場合には、当該占有者が占有する専有部分の貸主である区分所有者と借主である占有者の双方に、あらかじめ集会で弁明する機会を与えなければならない。
解説
占有者への引渡し請求で弁明の機会を与える相手は、占有者だけです。
区分所有法第60条は、占有者(区分所有者以外の専有部分の占有者。賃借人など)が共同の利益に反する行為をし、共同生活上の障害が著しいときに、区分所有者の全員または管理組合法人が、集会の決議に基づき、訴えをもって、専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除とその専有部分の引渡しを請求できると定めています。この決議の前には、第58条第3項の準用により、あらかじめ弁明する機会を与えなければなりません。
この弁明の機会について、最高裁は、占有者に与えれば足り、貸主である区分所有者に与える必要はないと判断しています。双方に与えなければならないとする記述が誤りです。
ほかの記述では、利害関係を有する占有者が集会に出席して意見を述べられることは第44条第1項の定めで、同居の親族は区分所有者と一体として住戸を使う者として、ここでいう占有者には含まれないと解されています。利害関係のある占有者がいるときの建物内の掲示は第44条第2項、占有者の建物の保存に有害な行為への停止等の請求は第57条第4項の準用によるもので、いずれも正しい内容です。弁明の機会は追い出される側の占有者に与える、と覚えると迷いません。
出題当時の第44条第2項では、掲示する事項は集会の日時・場所・会議の目的たる事項でした。現在は令和7年法律第47号(2026年4月1日施行)により、議案の要領も掲示する事項に加えられています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する…:利害関係のある占有者は集会で意見を述べられますが、区分所有者と同居する親族は区分所有者と一体として住戸を使う者で、この占有者とは別に扱われると解されています。記述の内容に誤りはありません。
- 2会議の目的たる事項につき利害関係を有する…:会議の目的たる事項に利害関係をもつ占有者がいれば、招集者は通知を出した後遅滞なく、集会の日時などを建物内の見やすい場所に掲げる必要があります。記述は出題当時の第44条第2項のとおりです。
- 3専有部分の占有者が、区分所有法第6条第1…:第57条第4項は、占有者が建物の保存に有害な行為などをした場合にも、区分所有者の全員または管理組合法人による停止・除去・予防の請求を準用しています。記述は条文に沿った正しい内容です。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問38
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)