平成28年度 問42
その他の法令
消費者契約法に関する問題
次の文章は、消費者契約法第1条(目的)の規定であるが、文中の( ア )〜( エ )に入る語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
この法律は、消費者と事業者との間の( ア )並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の( イ )を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため( ウ )が事業者等に対し( エ )をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
| ( ア ) | ( イ ) | ( ウ ) | ( エ ) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 情報の質及び量 | 損害賠償の責任 | 適格消費者団体 | 差止請求 |
| 2 | 取引形態の多様化及び複雑化 | 取引条件の説明 | 地方公共団体 | 立入調査 |
| 3 | 取引形態の多様化及び複雑化 | 取引条件の説明 | 適格消費者団体 | 損害賠償請求 |
| 4 | 情報の質及び量 | 損害賠償の責任 | 地方公共団体 | 是正指導 |
- 1(ア)情報の質及び量 (イ)損害賠償の責任 (ウ)適格消費者団体 (エ)差止請求
- 2(ア)取引形態の多様化及び複雑化 (イ)取引条件の説明 (ウ)地方公共団体 (エ)立入調査
- 3(ア)取引形態の多様化及び複雑化 (イ)取引条件の説明 (ウ)適格消費者団体 (エ)損害賠償請求
- 4(ア)情報の質及び量 (イ)損害賠償の責任 (ウ)地方公共団体 (エ)是正指導
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✓ これが正解1(ア)情報の質及び量 (イ)損害賠償の責任 (ウ)適格消費者団体 (エ)差止請求
解説
情報の質及び量、損害賠償の責任、適格消費者団体、差止請求の組です。
消費者契約法第1条は、法律の目的として、消費者と事業者の間にある格差を出発点に、意思表示の取消し・不当な条項の無効・差止請求という3つの仕組みを置くことを述べています。空欄はこの流れに沿って埋まります。
アは格差の中身で、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差、とされています。事業者は商品や契約について多くの情報をもち、交渉にも慣れているという差を指します。取引形態の多様化及び複雑化は、この条の言葉ではありません。イは無効とされる条項の例で、事業者の損害賠償の責任を免除する条項です。事業者が責任を負わないとする条項は、消費者の利益を不当に害する典型として挙げられています。ウとエは被害の発生や拡大を防ぐ仕組みで、適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができる、とされています。地方公共団体による立入調査や是正指導は、この条に書かれた仕組みではありません。
ア情報の質及び量、イ損害賠償の責任、ウ適格消費者団体、エ差止請求の組が正しい組み合わせです。格差、取消し、無効、差止め、の順に条文を読むと覚えやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2(ア)取引形態の多様化及び複雑化 (イ)取引条件の説明 (ウ)地方公共団体 (エ)立入調査:アの取引形態の多様化及び複雑化、イの取引条件の説明、ウの地方公共団体、エの立入調査のいずれも第1条の言葉ではありません。条文は情報の質及び量の格差から始まり、責任を免除する条項を無効の例にしています。
- 3(ア)取引形態の多様化及び複雑化 (イ)取引条件の説明 (ウ)適格消費者団体 (エ)損害賠償請求:ウの適格消費者団体は合っていますが、エが損害賠償請求になっている点が違います。この団体に認められているのは事業者等に対する差止請求です。アとイも条文の言葉と異なります。
- 4(ア)情報の質及び量 (イ)損害賠償の責任 (ウ)地方公共団体 (エ)是正指導:アとイは合っていますが、ウの地方公共団体とエの是正指導が違います。第1条で被害の発生や拡大を防ぐために事業者等へ働きかけるのは適格消費者団体で、その手段は差止請求です。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問42
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